日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令 第2条
公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条に規定する弁償責任に準ずる責任は、各省各庁の長又は公団等の長(住宅公社等の長を含む。)の定めるところにより、前条第一項第十号に掲げる職員の責任として課せられる責任(当該職員が自己の用に供する物品の取扱に関して課せられる責任を除く。)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令第2条は、日本の日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令に含まれる条文です。
- 日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令第2条の条文原文は「公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条に規定する弁償責任に準ずる責任は、各省各庁の長又は公団等の長(住宅公社等の長を含む。」で始まります。
- 日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令の公布日は昭和27年4月28日です。
- 日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令第2条の前の条は日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令第1条です。
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- 正式書式
日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令(昭和二十七年政令第百三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000131 - 本サイト収録
日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令(昭和二十七年政令第百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000131/2
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