戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第2条
- 法第四条第二項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。
- 2.法第四条第二項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第2条は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第2条の条文原文は「法第四条第二項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の公布日は昭和27年5月12日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第2条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の5です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第2条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第2条の2です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000143 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000143/2
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