戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第3条(障害年金又は障害一時金の額の控除)
- 恩給法(大正十二年法律第四十八号)若しくは旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、法若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金の支給を受ける場合においては、当該傷病賜金又は障害一時金の額の七十二分の一に相当する額に、四十八月から、傷病賜金又は障害一時金を受けた月から起算して障害年金を受ける権利を有するに至つた月までの月数を控除した残月数を乗じて得た額に達するまで、障害年金の支給額の五分の一に相当する額を障害年金の額から控除するものとする。
- 2.旧未復員者給与法又は未帰還者留守家族等援護法の規定により障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて法の規定による障害一時金の支給を受ける場合においては、支給を受けた障害一時金の額の十八分の一に相当する額に、十二箇月から障害一時金を受けた月から起算して法の規定による障害一時金を受ける権利を有するに至つた月までの月数を控除した残月数を乗じて得た額を、法の規定による障害一時金の額から控除するものとする。
この条文の基本情報
障害年金又は障害一時金の額の控除とは何ですか?
定義障害年金又は障害一時金の額の控除とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第3条に定められた規定で、「恩給法(大正十二年法律第四十八号)若しくは旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、法若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第3条(障害年金又は障害一時金の額の控除)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第3条の条文原文は「恩給法(大正十二年法律第四十八号)若しくは旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、法若しくは…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の公布日は昭和27年5月12日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第3条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第2条の4です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第3条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第4条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000143 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000143/3
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