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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第5条(国債の譲渡及び担保権の設定)

  1. 法第三十七条第二項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、左の各号の一に該当する場合に限る。
  2. 一国に譲渡する場合
  3. 二地方公共団体に対し担保権を設定する場合
  4. 三財務省令で定める者に対し担保権を設定する場合

この条文の基本情報

国債の譲渡及び担保権の設定とは何ですか?

定義国債の譲渡及び担保権の設定とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第5条に定められた規定で、「法第三十七条第二項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、左の各号の一に該当する場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第5条(国債の譲渡及び担保権の設定)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第5条の条文原文は「法第三十七条第二項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、左の各号の一に該当する場合に限る。」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の公布日は昭和27年5月12日です。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第5条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第4条です。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第5条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第6〜9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000143
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000143/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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