戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 本文
- この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
- 2.支給期月が昭和二十八年四月である障害年金の歳出の会計年度所属区分は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第二条第一号の規定にかかわらず、当該期月に支払うべき障害年金の額の計算の基礎となつた期間の属する年度とする。
- 3.法附則第七項の者が、同項の規定によつて停止すべき船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けた場合には、当該障害年金又は遺族年金の額(遺族年金については、法附則第七項の規定により停止すべき部分の額)に相当する額を、同一の事由によりその者に支給すべき障害年金、遺族年金又は遺族給与金の額から控除して支給するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令本文は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の公布日は昭和27年5月12日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000143 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000143/main
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