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公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行する。
  2. 2.覚書該当者又は教職不適格者としての指定の解除を受けた者が回復し、又は取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令(昭和二十六年政令第三百三十五号)は、廃止する。
  3. 3.発効日前に指定の取消又は解除を受けた者が回復し、又は取得する手当又は利益を受ける権利又は資格については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令本文は、日本の公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令に含まれる条文です。
  2. 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令の公布日は昭和27年6月3日です。
  4. 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令(昭和二十七年政令第百七十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000171
  • 本サイト収録公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令(昭和二十七年政令第百七十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000171/main

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