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水産資源保護法施行令 本文

  1. この政令は、法の施行の日(昭和二十七年六月十六日)から施行する。
  2. 2.水産資源枯渇防止法第四条の規定による補償金の交付方法を定める政令(昭和二十五年政令第三百六十二号)は、廃止する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産資源保護法施行令本文は、日本の水産資源保護法施行令に含まれる条文です。
  2. 水産資源保護法施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和二十七年六月十六日)から施行する。」で始まります。
  3. 水産資源保護法施行令の公布日は昭和27年6月14日です。
  4. 水産資源保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産資源保護法施行令(昭和二十七年政令第百九十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000194
  • 本サイト収録水産資源保護法施行令(昭和二十七年政令第百九十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000194/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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