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鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 第1条(国家公務員共済組合法等の適用)

  1. 左に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十七年七月一日から、鹿児島県大島郡十島村の区域(以下「十島村」という。)に適用する。
  2. 一国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)
  3. 二国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三十三号)
  4. 三旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)

この条文の基本情報

国家公務員共済組合法等の適用とは何ですか?

定義国家公務員共済組合法等の適用とは、鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第1条に定められた規定で、「左に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十七年七月一日から、鹿児島県大島郡十島村の区域(以下「十島村」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第1条(国家公務員共済組合法等の適用)は、日本の鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第1条の条文原文は「左に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十七年七月一日から、鹿児島県大島郡十島村の区域(以下「十島村」という。」で始まります。
  3. 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令の公布日は昭和27年7月1日です。
  4. 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第1条の次の条は鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第二百二十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000220
  • 本サイト収録鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第二百二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000220/1

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