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国有財産特別措置法施行令 第1条(無償貸付)

  1. 各省各庁の長(国有財産特別措置法(以下「法」という。)第五条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、法第二条第二項の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合には、同項各号に規定する施設の種類、当該施設に係る事業の規模等を勘案して財務大臣が定める数量に関する基準に従つて当該貸付けを行うものとする。
  2. 2.各省各庁の長は、法第二条第二項第七号の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合には、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる期間の範囲内において当該貸付けを行うものとする。
  3. 一次条第七項第一号に掲げる区域にある法第二条第二項第七号に規定する施設(以下「義務教育等諸学校施設」という。)1次条第七項第一号の告示があつた日の属する年度の末日の翌日から五年間2
  4. 二次条第七項第二号又は第三号に掲げる区域にある義務教育等諸学校施設1国有財産法及び国有財産特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十七号)の施行の日(同日後において同項第二号の規定に該当することとなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあつては、その該当することとなつた日)から令和十三年三月三十一日(同日以前において同項第二号の規定に該当しないこととなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあつては、その該当しないこととなつた日の前日)までの間2

この条文の基本情報

無償貸付とは何ですか?

定義無償貸付とは、国有財産特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「各省各庁の長(国有財産特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産特別措置法施行令第1条(無償貸付)は、日本の国有財産特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有財産特別措置法施行令第1条の条文原文は「各省各庁の長(国有財産特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 国有財産特別措置法施行令の公布日は昭和27年7月10日です。
  4. 国有財産特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有財産特別措置法施行令第1条の次の条は国有財産特別措置法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000264
  • 本サイト収録国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000264/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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