企業会計審議会令 第7条(幹事)
- 審議会に、幹事を置く。
- 2.幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。
- 3.幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
- 4.幹事は、非常勤とする。
この条文の基本情報
幹事とは何ですか?
定義幹事とは、企業会計審議会令第7条に定められた規定で、「審議会に、幹事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業会計審議会令第7条(幹事)は、日本の企業会計審議会令に含まれる条文です。
- 企業会計審議会令第7条の条文原文は「審議会に、幹事を置く。」で始まります。
- 企業会計審議会令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 企業会計審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業会計審議会令第7条の前の条は企業会計審議会令第6条です。
- 企業会計審議会令第7条の次の条は企業会計審議会令第8条です。
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- 正式書式
企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000307 - 本サイト収録
企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000307/7
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