物価統制令施行令 第12条
- 第四条に規定する内閣総理大臣の職権は、金融庁長官が行うものとする。
- 2.第八条及び第九条に規定する財務大臣の職権は、財務大臣が特に定めたときは、国税局長又は税務署長が行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令施行令第12条は、日本の物価統制令施行令に含まれる条文です。
- 物価統制令施行令第12条の条文原文は「第四条に規定する内閣総理大臣の職権は、金融庁長官が行うものとする。」で始まります。
- 物価統制令施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 物価統制令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令施行令第12条の前の条は物価統制令施行令第11条です。
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- 正式書式
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000319 - 本サイト収録
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000319/12
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