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物価統制令施行令 第4条(原価計算)

主務大臣が指定する物品を生産する者又は主務大臣が指定する役務を提供する者で、主務大臣の指定を受けたものは、主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣と協議して定める原価計算要綱に基づき、原価計算をしなければならない。

この条文の基本情報

原価計算とは何ですか?

定義原価計算とは、物価統制令施行令第4条に定められた規定で、「主務大臣が指定する物品を生産する者又は主務大臣が指定する役務を提供する者で、主務大臣の指定を受けたものは、主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣と協議して定める原価…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物価統制令施行令第4条(原価計算)は、日本の物価統制令施行令に含まれる条文です。
  2. 物価統制令施行令第4条の条文原文は「主務大臣が指定する物品を生産する者又は主務大臣が指定する役務を提供する者で、主務大臣の指定を受けたものは、主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣と協議して定める原価…」で始まります。
  3. 物価統制令施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 物価統制令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 物価統制令施行令第4条の前の条は物価統制令施行令第3条です。
  6. 物価統制令施行令第4条の次の条は物価統制令施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000319
  • 本サイト収録物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000319/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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