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物価統制令施行令 本文

  1. この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
  2. 2.左に掲げる命令は、廃止する。
  3. 一物価統制令施行規則(昭和二十一年大蔵省令第二十五号)
  4. 二価格等表示規則(昭和二十一年大蔵省令第三十八号)
  5. 三価格等取締規則(昭和二十一年大蔵省令第五十三号)
  6. 四価格等に対する割増額の附加に関する規則(昭和二十三年総理庁令第十号)
  7. 五原価計算規則(昭和二十三年総理庁令第十四号)
  8. 3.旧原価計算規則第二条に基く製造工業原価計算要綱及び鉱業原価計算要綱は、第四条に基く原価計算要綱が定められるまでの間、同条に基く原価計算要綱とみなす。
  9. 4.国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)附則第四条の規定により従前の例によることとされている統制額の指定のうち、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済企画庁関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第三百七十三号)の施行の際同令による改正前の第十一条の規定に基づき主務大臣において都道府県知事が処分する旨を定めている価格等に係るものについては、都道府県知事が行うこととする。
  10. 5.前項の規定による統制額の指定は、第二条の規定にかかわらず、都道府県知事がその通常用いる公示方法によつてするものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合又は価格等の支払者及び受領者が特定少数のものである場合には、それぞれ他の相当の公示方法又はその支払者及び受領者に対する通知をもつてこれに代えることができる。
  11. 6.附則第四項の規定により都道府県知事が統制額の指定を行うこととされた価格等に係る令第三条第一項ただし書の規定による許可及び令第八条ノ二ただし書の規定による別段の定及び許可については、第十一条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物価統制令施行令本文は、日本の物価統制令施行令に含まれる条文です。
  2. 物価統制令施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。」で始まります。
  3. 物価統制令施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 物価統制令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000319
  • 本サイト収録物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000319/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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