公認会計士法施行令 第18条(上場有価証券等の発行者等)
- 法第三十四条の十一の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者
- 二金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受けた有価証券の発行者
この条文の基本情報
上場有価証券等の発行者等とは何ですか?
定義上場有価証券等の発行者等とは、公認会計士法施行令第18条に定められた規定で、「法第三十四条の十一の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第18条(上場有価証券等の発行者等)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第18条の条文原文は「法第三十四条の十一の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第18条の前の条は公認会計士法施行令第17条です。
- 公認会計士法施行令第18条の次の条は公認会計士法施行令第19条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/18
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