公認会計士法施行令 第24条(計算書類の作成の特則に係る事項)
法第三十四条の三十二第一項ただし書の政令で定める勘定の額は収益の額とし、同項ただし書の政令で定める基準は収益の額が十億円以上であることとする。
この条文の基本情報
計算書類の作成の特則に係る事項とは何ですか?
定義計算書類の作成の特則に係る事項とは、公認会計士法施行令第24条に定められた規定で、「法第三十四条の三十二第一項ただし書の政令で定める勘定の額は収益の額とし、同項ただし書の政令で定める基準は収益の額が十億円以上であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第24条(計算書類の作成の特則に係る事項)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第24条の条文原文は「法第三十四条の三十二第一項ただし書の政令で定める勘定の額は収益の額とし、同項ただし書の政令で定める基準は収益の額が十億円以上であることとする。」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第24条の前の条は公認会計士法施行令第23条です。
- 公認会計士法施行令第24条の次の条は公認会計士法施行令第25条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。