公認会計士法施行令 第26条(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)
- 登録有限責任監査法人は、法第三十四条の三十三第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
- 一法第三十四条の三十三第四項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該登録有限責任監査法人のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
- 二一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
- 三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
この条文の基本情報
供託金の全部又は一部に代わる契約の内容とは何ですか?
定義供託金の全部又は一部に代わる契約の内容とは、公認会計士法施行令第26条に定められた規定で、「登録有限責任監査法人は、法第三十四条の三十三第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第26条(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第26条の条文原文は「登録有限責任監査法人は、法第三十四条の三十三第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するも…」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第26条の前の条は公認会計士法施行令第25条です。
- 公認会計士法施行令第26条の次の条は公認会計士法施行令第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/26
公認会計士法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。