公認会計士法施行令 第28条(追加供託をすべき期間)
法第三十四条の三十三第八項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
この条文の基本情報
追加供託をすべき期間とは何ですか?
定義追加供託をすべき期間とは、公認会計士法施行令第28条に定められた規定で、「法第三十四条の三十三第八項に規定する政令で定める期間は、一月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第28条(追加供託をすべき期間)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第28条の条文原文は「法第三十四条の三十三第八項に規定する政令で定める期間は、一月とする。」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第28条の前の条は公認会計士法施行令第27条です。
- 公認会計士法施行令第28条の次の条は公認会計士法施行令第29条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/28
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