公認会計士法施行令 第36条(公認会計士試験の実施に関する事務の財務局長等への委任)
- 審査会は、次に掲げるものを除き、公認会計士試験の実施に関する事務を、公認会計士試験が行われる場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。
- 一合格の決定
- 二法第十条第二項の認定
- 三法第十三条の二の規定による合格の決定の取消し及び受験の禁止
- 四法第三十八条第一項の問題の作成及び採点
この条文の基本情報
公認会計士試験の実施に関する事務の財務局長等への委任とは何ですか?
定義公認会計士試験の実施に関する事務の財務局長等への委任とは、公認会計士法施行令第36条に定められた規定で、「審査会は、次に掲げるものを除き、公認会計士試験の実施に関する事務を、公認会計士試験が行われる場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法施行令第36条(公認会計士試験の実施に関する事務の財務局長等への委任)は、日本の公認会計士法施行令に含まれる条文です。
- 公認会計士法施行令第36条の条文原文は「審査会は、次に掲げるものを除き、公認会計士試験の実施に関する事務を、公認会計士試験が行われる場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合…」で始まります。
- 公認会計士法施行令の公布日は昭和27年8月14日です。
- 公認会計士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法施行令第36条の前の条は公認会計士法施行令第35条です。
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- 正式書式
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000343 - 本サイト収録
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000343/36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。