地方公営企業法施行令 第1条(法の適用)
- 地方公共団体は、地方公営企業法(以下「法」という。)第二条第二項の規定により同項に規定する財務規定等(以下「財務規定等」という。)が適用される病院事業について、条例(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約。以下この条において同じ。)で定めるところにより、財務規定等を除く法の規定を、条例で定める日から適用することができる。
- 2.地方公共団体は、地方公営企業及び前項に規定する病院事業以外の事業で主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるものについて、条例で定めるところにより、法の規定の全部又は財務規定等を、条例で定める日から適用することができる。
この条文の基本情報
法の適用とは何ですか?
定義法の適用とは、地方公営企業法施行令第1条に定められた規定で、「地方公共団体は、地方公営企業法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第1条(法の適用)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第1条の条文原文は「地方公共団体は、地方公営企業法(以下「法」という。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第1条の次の条は地方公営企業法施行令第2〜3条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/1
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