地方公営企業法施行令 第12条(資産等の増減又は異動の年度所属区分)
- 地方公営企業の資産等の増減又は異動の年度所属は、次に掲げる区分による。
- 一有形固定資産及び流動資産に属するたな卸資産については、その受入、引渡、振替又は廃棄のあつた日の属する年度
- 二無形固定資産については、その受入、引渡、償却又は消滅のあつた日の属する年度
- 三前二号に掲げる資産の増減又は異動に伴う債権又は債務については、当該各号に掲げる事実のあつた日の属する年度
- 四繰延資産については、その増減又は異動の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。ただし、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度
- 五資本並びに固定負債及び流動負債の増減については、現金の受入、払出及び振替のあつた日又は債務の発生の原因である事実を確認した日の属する年度
- 六繰延収益については、その増減又は異動の発生の原因である事実の生じた日の属する年度
この条文の基本情報
資産等の増減又は異動の年度所属区分とは何ですか?
定義資産等の増減又は異動の年度所属区分とは、地方公営企業法施行令第12条に定められた規定で、「地方公営企業の資産等の増減又は異動の年度所属は、次に掲げる区分による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第12条(資産等の増減又は異動の年度所属区分)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第12条の条文原文は「地方公営企業の資産等の増減又は異動の年度所属は、次に掲げる区分による。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第12条の前の条は地方公営企業法施行令第11条です。
- 地方公営企業法施行令第12条の次の条は地方公営企業法施行令第13条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。