地方公営企業法施行令 第2条(適用区分)
- 改正後の地方公営企業法施行令(以下「新令」という。)第八条の四の規定は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用し、前条第二号に掲げる規定の施行の際現に地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号。以下「一部改正法」という。)による改正前の地方公営企業法(以下「旧法」という。)第十七条ただし書の規定により設けられている特別会計については、昭和四十一年度に限り、なお従前の例による。
- 2.新令の規定中予算及び決算に係る部分は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用し、昭和四十一年度分以前の予算及び決算については、なお従前の例による。
- 3.昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第一条の二第一項の規定の適用については、同項中「この条」とあるのは、「この条、第二条、第三条及び第五条」とする。
この条文の基本情報
適用区分とは何ですか?
定義適用区分とは、地方公営企業法施行令第2条に定められた規定で、「改正後の地方公営企業法施行令(以下「新令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第2条(適用区分)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第2条の条文原文は「改正後の地方公営企業法施行令(以下「新令」という。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/2
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