地方公営企業法施行令 第21条の12(小切手の償還)
管理者は、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合は、これを調査し、償還すべきものと認める場合は、その償還をしなければならない。
この条文の基本情報
小切手の償還とは何ですか?
定義小切手の償還とは、地方公営企業法施行令第21条の12に定められた規定で、「管理者は、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合は、これを調査し、償還すべきものと認める場合は、その償還をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第21条の12(小切手の償還)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第21条の12の条文原文は「管理者は、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合は、これを調査し、償還すべきものと認める場合は、その償還をしなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第21条の12の前の条は地方公営企業法施行令第21条の11です。
- 地方公営企業法施行令第21条の12の次の条は地方公営企業法施行令第21条の13です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/21_12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。