地方公営企業法施行令 第21条の14(入札保証金等)
地方公営企業の業務に係る入札保証金及び契約保証金の率又は額は、管理規程で定める。
この条文の基本情報
入札保証金等とは何ですか?
定義入札保証金等とは、地方公営企業法施行令第21条の14に定められた規定で、「地方公営企業の業務に係る入札保証金及び契約保証金の率又は額は、管理規程で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第21条の14(入札保証金等)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第21条の14の条文原文は「地方公営企業の業務に係る入札保証金及び契約保証金の率又は額は、管理規程で定める。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第21条の14の前の条は地方公営企業法施行令第21条の13です。
- 地方公営企業法施行令第21条の14の次の条は地方公営企業法施行令第22条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/21_14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。