地方公営企業法施行令 第21条の2(口座振替の方法による収入の納付)
証紙による収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められている場合は、当該金融機関に預金口座を設けている地方公営企業の収入の納入義務者は、当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該収入を納付することができる。
この条文の基本情報
口座振替の方法による収入の納付とは何ですか?
定義口座振替の方法による収入の納付とは、地方公営企業法施行令第21条の2に定められた規定で、「証紙による収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められている場合は、当該金融機関に預金口座を設け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第21条の2(口座振替の方法による収入の納付)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第21条の2の条文原文は「証紙による収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められている場合は、当該金融機関に預金口座を設け…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第21条の2の前の条は地方公営企業法施行令第21条です。
- 地方公営企業法施行令第21条の2の次の条は地方公営企業法施行令第21条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/21_2
地方公営企業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。