地方公営企業法施行令 第30条(事務の区分)
第二十八条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(総務大臣への経由に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、地方公営企業法施行令第30条に定められた規定で、「第二十八条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(総務大臣への経由に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第30条(事務の区分)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第30条の条文原文は「第二十八条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(総務大臣への経由に係るものに限る。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第30条の前の条は地方公営企業法施行令第29条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。