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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方公営企業法施行令 本文

  1. この政令は、昭和二十七年十月一日から施行する。但し、第九条から第二十六条まで及び第二十八条並びに附則第五項から第十一項までの規定は、都及び地方自治法第百五十五条第二項の市以外の地方公共団体については、昭和二十八年一月一日から適用する。
  2. 2.第四条、第七条及び第八条の規定は、法施行の際(都及び地方自治法第百五十五条第二項の市以外の地方公共団体に対する法第三章並びに法附則第二項及び第三項の規定については、その適用の際)における地方公営企業の予算及び決算その他地方公営企業の経営に必要な経過措置について準用する。
  3. 3.法第三十六条の企業職員の給与の種類及び基準については、昭和二十七年十月一日から起算して六月をこえない期間内において法第三十八条第三項の規定に基く条例が制定され、且つ、実施されるまでの間は、なお、従前の例による。
  4. 4.都及び地方自治法第百五十五条第二項の市以外の地方公共団体においては、昭和二十七年十月一日から昭和二十七年十二月三十一日の間における当該地方公共団体の経営する地方公営企業に置かれた管理者は、当該地方公営企業の財務に関しては昭和二十八年一月一日以降に係るものについて行う法第九条第三号から第五号までに掲げる事務のみを執行するものとする。
  5. 5.地方公営企業の資産は、左の各号に掲げるものを除き、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第一章から第三章まで及び第十一章の規定の例によつて再評価しなければならない。但し、第四号に掲げる資産については、次項に規定する再評価基準日の現在において再評価することができる。
  6. 一現金、預金、貯金、貸付金、未収金その他の債権
  7. 二国債、地方債、社債その他の有価証券
  8. 三原材料、製品、半製品、貯蔵品その他のたな卸資産
  9. 四無形減価償却資産、土地の上に存する権利及び立木
  10. 6.前項の資産の再評価基準日は、昭和二十七年三月三十一日とする。
  11. 7.資産の再評価は、法施行の日(都及び地方自治法第百五十五条第二項の市以外の地方公共団体に対する法第三章並びに法附則第二項及び第三項の規定については、その適用の日。以下同じ。)現在において行わなければならない。
  12. 8.前三項に定めるものの外、地方公営企業の資産の再評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。
  13. 9.法施行の日前において、資産再評価法の規定に準じて資産の再評価を行つた地方公営企業がある場合においては、当該地方公共団体の議会の議決を経て、附則第五項の規定により再評価を行つたものとみなすことができる。
  14. 10.地方公営企業を経営する地方公共団体の長は、再評価を行つた資産について、左の各号に掲げる事項を記載した報告書を、法施行の日後三月以内に自治大臣に提出しなければならない。
  15. 一再評価日
  16. 二再評価を行つた資産の旧価額と新価額との対照表(資産の勘定科目ごとに分類するものとする。)
  17. 三再評価差額
  18. 四前各号に掲げるものの外、再評価の実施について参考となるべき事項
  19. 11.附則第五項から前項までの規定は、地方公営企業以外の企業について法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合又は新たに地方公営企業となつたものについて法の規定を適用することとなつた場合について準用する。この場合において、附則第七項中「法施行の日(都及び地方自治法第百五十五条第二項の市以外の地方公共団体に対する法第三章並びに法附則第二項及び第三項の規定については、その適用の日。以下同じ。)」とあるのは「法の規定の全部若しくは財務規定等の適用の日又は当該日以後一年以内に開始する事業年度開始の日のうちいずれかの日(以下「資産再評価日」という。)」と、附則第八項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、附則第九項中「法施行の日」とあるのは「資産再評価日」と、前項中「法施行の日」とあるのは「資産再評価日」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
  20. 12.附則第五項から第八項までの規定(前項において準用する場合を含む。)により行つた資産の再評価額が附則第八項の自治省令の規定による再評価の基準額に達しないものについては、昭和二十七年三月三十一日を再評価基準日とし、昭和二十九年四月一日現在において、自治省令で定めるところにより、再び資産の再評価を行うことができる。
  21. 13.附則第十項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、附則第十項中「法施行の日後三月以内」とあるのは、「再評価を行つた日後五月以内」と読み替えるものとする。
  22. 14.法第十七条の二第一項第二号に規定する病院事業の経費で政令で定めるものは、当分の間、第八条の五第二項第二号に定める経費のほか、病院及び診療所の建設又は改良に要する経費(当該経費に充てることができる病院事業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。)とする。
  23. 15.平成十七年度までの間、第三十条第一項の規定の適用については、同項中「第五条の三第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を得た」とあるのは、「第三十三条の七第四項に規定する許可を得た」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業法施行令本文は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和二十七年十月一日から施行する。但し、第九条から第二十六条まで及び第二十八条並びに附則第五項から第十一項までの規定は、都及び地方自治法第百五十五条…」で始まります。
  3. 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
  4. 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403
  • 本サイト収録地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/main

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