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在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令 本文

この政令は、公布の日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令本文は、日本の在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令に含まれる条文です。
  2. 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の公布日は昭和27年10月1日です。
  4. 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令(昭和二十七年政令第四百二十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000428
  • 本サイト収録在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令(昭和二十七年政令第四百二十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000428/main

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