警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第10条の10(年金たる給付等の支払の調整)
- 年金たる給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは、その支払われた年金たる給付は、その後に支払うべき年金たる給付の内払とみなすことができる。年金たる給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる給付が支払われた場合における当該年金たる給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
- 2.警察官の職務に協力援助したことによる同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病給付を受ける権利を有する者が休業給付又は障害給付を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病給付を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病給付が支払われたときは、その支払われた傷病給付は、当該休業給付又は障害給付の内払とみなす。
- 3.同一の傷病に関し、休業給付を受けている者が傷病給付又は障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業給付が支払われたときは、その支払われた休業給付は、当該傷病給付又は障害給付の内払とみなす。
この条文の基本情報
年金たる給付等の支払の調整とは何ですか?
定義年金たる給付等の支払の調整とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の10に定められた規定で、「年金たる給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは、その支払われた年金たる給付は、その後に支払…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の10(年金たる給付等の支払の調整)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の10の条文原文は「年金たる給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは、その支払われた年金たる給付は、その後に支払…」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の公布日は昭和27年10月1日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の10の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の9です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の10の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の11です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第10条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000429 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第10条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000429/10_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。