警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第10条の8(年金たる給付の額の端数処理)
傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
この条文の基本情報
年金たる給付の額の端数処理とは何ですか?
定義年金たる給付の額の端数処理とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の8に定められた規定で、「傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の8(年金たる給付の額の端数処理)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の8の条文原文は「傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の公布日は昭和27年10月1日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の8の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の7です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の8の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の9です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第10条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000429 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第10条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000429/10_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。