警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第8条(遺族給付)
法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。
この条文の基本情報
遺族給付とは何ですか?
定義遺族給付とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第8条(遺族給付)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の公布日は昭和27年10月1日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第8条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第7条の2です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第8条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000429 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000429/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。