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気象業務法施行令 第10条(気象庁以外の者の行うことができる警報)

法第二十三条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場合とする。

この条文の基本情報

気象庁以外の者の行うことができる警報とは何ですか?

定義気象庁以外の者の行うことができる警報とは、気象業務法施行令第10条に定められた規定で、「法第二十三条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法施行令第10条(気象庁以外の者の行うことができる警報)は、日本の気象業務法施行令に含まれる条文です。
  2. 気象業務法施行令第10条の条文原文は「法第二十三条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場合とする。」で始まります。
  3. 気象業務法施行令の公布日は昭和27年11月29日です。
  4. 気象業務法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 気象業務法施行令第10条の前の条は気象業務法施行令第9条です。
  6. 気象業務法施行令第10条の次の条は気象業務法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000471
  • 本サイト収録気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000471/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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