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気象業務法施行令 第8条(警報事項の通知)

  1. 法第十五条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知先に行うものとする。
  2. 一法第十三条第一項の規定による警報をした場合次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先
  3. 二法第十四条第一項の規定による警報をした場合次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先
  4. 三法第十四条の二第一項の規定による警報をした場合次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先
  5. 四法第十四条の二第二項から第四項までの規定による警報をした場合消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関

この条文の基本情報

警報事項の通知とは何ですか?

定義警報事項の通知とは、気象業務法施行令第8条に定められた規定で、「法第十五条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知先に行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法施行令第8条(警報事項の通知)は、日本の気象業務法施行令に含まれる条文です。
  2. 気象業務法施行令第8条の条文原文は「法第十五条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知先に行うものとする。」で始まります。
  3. 気象業務法施行令の公布日は昭和27年11月29日です。
  4. 気象業務法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 気象業務法施行令第8条の前の条は気象業務法施行令第7条です。
  6. 気象業務法施行令第8条の次の条は気象業務法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000471
  • 本サイト収録気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000471/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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