外務公務員法施行令 第13条(忌避の申立)
- 当事者又はその代理人は、審議会の委員について、調査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、審議会に対し、当該委員を忌避することを申し立てることができる。
- 2.審議会は、忌避の申立があつたときは、事案の調査中であると否とを問わず、直ちにこれを審査しなければならない。この場合においては、忌避を申し立てられた委員は、当該審査に加わることができない。
- 3.審議会は、前項の審査の結果、申立に正当な事由がないと認めるときは、その申立を却下し、申立が正当な事由に基いたものであると認めるときは、その事案につき、当該委員の職務の執行を停止しなければならない。
この条文の基本情報
忌避の申立とは何ですか?
定義忌避の申立とは、外務公務員法施行令第13条に定められた規定で、「当事者又はその代理人は、審議会の委員について、調査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、審議会に対し、当該委員を忌避することを申し立てることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第13条(忌避の申立)は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第13条の条文原文は「当事者又はその代理人は、審議会の委員について、調査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、審議会に対し、当該委員を忌避することを申し立てることができる。」で始まります。
- 外務公務員法施行令第13条は第三章 懲戒処分についての審査請求に関する審査の手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第13条の前の条は外務公務員法施行令第12条です。
- 外務公務員法施行令第13条の次の条は外務公務員法施行令第14条です。
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- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/13