外務公務員法施行令 第16条(口頭審理)
- 審議会は、口頭審理を行う場合には、最初の口頭審理の期日の二十日前までに、書面をもつてその日時及び場所を当事者又はその代理人に通知しなければならない。
- 2.当事者の一方及びその代理人が、ともにやむを得ない事由によつて指定された日時に口頭審理に出席することができないときは、口頭審理の期日の五日前までに到着するように、理由を記載した書面を審議会に提出して、その日時の変更を申請することができる。
- 3.審議会は、前項の申請が正当な理由に基くものであると認めるときは、新たな日時を指定しなければならない。
- 4.審議会は、当事者の一方及びその代理人が、ともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出頭しなかつたとき、又は出頭しても相手方の主張した事実について争わなかつたと明白に認められるときは、その相手方の主張した事実を承認したものとみなすことができる。
- 5.審議会は、口頭審理の終了前に、当事者又はその代理人に対し、最終陳述をし、且つ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
口頭審理とは何ですか?
定義口頭審理とは、外務公務員法施行令第16条に定められた規定で、「審議会は、口頭審理を行う場合には、最初の口頭審理の期日の二十日前までに、書面をもつてその日時及び場所を当事者又はその代理人に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第16条(口頭審理)は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第16条の条文原文は「審議会は、口頭審理を行う場合には、最初の口頭審理の期日の二十日前までに、書面をもつてその日時及び場所を当事者又はその代理人に通知しなければならない。」で始まります。
- 外務公務員法施行令第16条は第三章 懲戒処分についての審査請求に関する審査の手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第16条の前の条は外務公務員法施行令第15条です。
- 外務公務員法施行令第16条の次の条は外務公務員法施行令第17条です。
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- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/16