内閣府所管旅費取扱規則 本文
- この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
- 2.総理庁所管内国旅費支給規程(昭和二十二年総理庁令第二十一号)は、廃止する。
- 3.警察庁の職員に支給する旅費について、この規則によりがたいときは、内閣総理大臣は財務大臣と協議して特別の定をすることができる。
- 4.宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)附則第三条第一項の規定により皇嗣職が置かれている間においては、別表の規定の適用については、同表中「東宮大夫」とあるのは「皇嗣職大夫」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府所管旅費取扱規則本文は、日本の内閣府所管旅費取扱規則に含まれる条文です。
- 内閣府所管旅費取扱規則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。」で始まります。
- 内閣府所管旅費取扱規則の公布日は昭和27年4月23日です。
- 内閣府所管旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002012 - 本サイト収録
内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002012/main
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