日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第16条(収用委員会の送付書類)
- 法第二十二条第四項又は第二十三条第六項の規定により収用委員会が防衛大臣に送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。
- 一防衛大臣に送ることとなつた事件(以下「送致事件」という。)に係る裁決申請書
- 二送致事件に係る緊急裁決の申立書
- 三送致事件について地方防衛局長から提出された法第二十二条第一項の規定による事件の送致の申立書
- 四送致事件について地方防衛局長、土地等(法第十九条第一項の規定による特定土地等をいう。以下同じ。)の所有者、関係人又は準関係人から収用委員会に提出された意見書等
- 五送致事件について収用委員会がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
- 六前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類
この条文の基本情報
収用委員会の送付書類とは何ですか?
定義収用委員会の送付書類とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十二条第四項又は第二十三条第六項の規定により収用委員会が防衛大臣に送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則第16条(収用委員会の送付書類)は、日本の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則第16条の条文原文は「法第二十二条第四項又は第二十三条第六項の規定により収用委員会が防衛大臣に送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和27年6月14日です。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則第16条の前の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則第15条です。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則第16条の次の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則第17条です。
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- 正式書式
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則(昭和二十七年総理府令第三十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002030 - 本サイト収録
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則(昭和二十七年総理府令第三十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002030/16