地方公営企業資産再評価規則 本文
この府令は、昭和二十七年十月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業資産再評価規則本文は、日本の地方公営企業資産再評価規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業資産再評価規則本文の条文原文は「この府令は、昭和二十七年十月一日から施行する。」で始まります。
- 地方公営企業資産再評価規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業資産再評価規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002074 - 本サイト収録
地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002074/main
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