領事官の徴収する手数料の額を定める省令 第2条(経過措置)
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、領事官の徴収する手数料の額を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 領事官の徴収する手数料の額を定める省令第2条(経過措置)は、日本の領事官の徴収する手数料の額を定める省令に含まれる条文です。
- 領事官の徴収する手数料の額を定める省令第2条の条文原文は「この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第…」で始まります。
- 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の公布日は昭和27年4月1日です。
- 領事官の徴収する手数料の額を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十七年外務省令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000020004 - 本サイト収録
領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十七年外務省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000020004/2
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