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在外公館等借入金返済実施規程 第2条(返済通知書の交付)

財務大臣は、法第三条の規定により借入金の返済をしようとするときは、借入金の返済を請求する権利を有する者(以下「受取人」という。)の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内であるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とする。以下「財務局長等」という。)に第1号書式による在外公館等借入金返済通知書(以下「返済通知書」という。)を受取人に交付させるものとする。

この条文の基本情報

返済通知書の交付とは何ですか?

定義返済通知書の交付とは、在外公館等借入金返済実施規程第2条に定められた規定で、「財務大臣は、法第三条の規定により借入金の返済をしようとするときは、借入金の返済を請求する権利を有する者(以下「受取人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外公館等借入金返済実施規程第2条(返済通知書の交付)は、日本の在外公館等借入金返済実施規程に含まれる条文です。
  2. 在外公館等借入金返済実施規程第2条の条文原文は「財務大臣は、法第三条の規定により借入金の返済をしようとするときは、借入金の返済を請求する権利を有する者(以下「受取人」という。」で始まります。
  3. 在外公館等借入金返済実施規程の公布日は昭和27年3月31日です。
  4. 在外公館等借入金返済実施規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 在外公館等借入金返済実施規程第2条の前の条は在外公館等借入金返済実施規程第1条です。
  6. 在外公館等借入金返済実施規程第2条の次の条は在外公館等借入金返済実施規程第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外公館等借入金返済実施規程(昭和二十七年大蔵省令第三十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000040034
  • 本サイト収録在外公館等借入金返済実施規程(昭和二十七年大蔵省令第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000040034/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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