国債証券の分割の一部停止等に関する省令 第2条(登録金額の制限)
当分の間、国債規則第二十五条(第三十七条第二項、第三十八条、第三十九条第二項及び第四十条において準用する場合を含む。)の規定による国債の登録金額は、当該国債証券の額面金額の種類が千円以上で、且つ、千円に分割することができるものに限る。
この条文の基本情報
登録金額の制限とは何ですか?
定義登録金額の制限とは、国債証券の分割の一部停止等に関する省令第2条に定められた規定で、「当分の間、国債規則第二十五条(第三十七条第二項、第三十八条、第三十九条第二項及び第四十条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国債証券の分割の一部停止等に関する省令第2条(登録金額の制限)は、日本の国債証券の分割の一部停止等に関する省令に含まれる条文です。
- 国債証券の分割の一部停止等に関する省令第2条の条文原文は「当分の間、国債規則第二十五条(第三十七条第二項、第三十八条、第三十九条第二項及び第四十条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国債証券の分割の一部停止等に関する省令の公布日は昭和27年3月31日です。
- 国債証券の分割の一部停止等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国債証券の分割の一部停止等に関する省令第2条の前の条は国債証券の分割の一部停止等に関する省令第1条です。
- 国債証券の分割の一部停止等に関する省令第2条の次の条は国債証券の分割の一部停止等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
国債証券の分割の一部停止等に関する省令(昭和二十七年大蔵省令第三十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000040037 - 本サイト収録
国債証券の分割の一部停止等に関する省令(昭和二十七年大蔵省令第三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000040037/2
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