連合国財産補償法施行規則 第2条
- 請求権者は、法第十五条第一項の規定により補償金の支払を請求しようとするときは、別紙様式第一号による補償金支払請求書六通を財務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の補償金支払請求書には、それぞれ、左の各号に掲げる事項を詳細に記載した書類並びに第一号から第四号まで、第六号及び第七号の事実並びに第八号の損害の額の計算の基礎とした事実が正しいことを証する書類(うち一通は正本とし、他の五通は写とする。)を添附しなければならない。
- 一請求権者が昭和十六年十二月八日(以下「開戦時」という。)及び当該請求権者の所属する国と日本国との間に締結された平和条約(法第三条第三項の平和条約をいう。)の効力発生時において法第二条第二項各号に掲げるもののいずれかに該当した事実
- 二請求権者が旧敵産管理法(昭和十六年法律第九十九号)により敵国として告示された国にその告示があつた日において所属していなかつたときは、当該請求権者が戦時特別措置により逮捕され、抑留され、若しくは拘禁され、若しくはその有していた財産を押収され、処分され、若しくは売却されたこと又は戦時中本邦に居住していなかつた個人若しくは本邦内において業務を行つていなかつた法人であることの事実
- 三請求権者が連合国人の財産の承継人であるときは、当該請求権者が当該財産を承継した事実
- 四請求権者が連合国人の財産で補償金支払請求に係る損害の生じていたものの承継人であるときは、その損害についての補償の請求権を当該財産とともに承継した事実
- 五補償金支払請求に係る財産の種類、数量、所在地、取得年月日、取得事由その他その財産の内容を明らかにする事項
- 六請求権者が補償金支払請求に係る財産を開戦時において本邦内に有していた事実
- 七補償金支払請求に係る財産について生じた損害が法第四条第一項各号に掲げる損害のいずれかに該当する事実
- 八補償金支払請求に係る財産について生じた損害の額及びその計算の基礎の明細
- 九日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属していた資金のうち、請求権者又はその代理人によつて引き出された金額
- 十請求権者が開戦時において有していた債務のうち、当該請求権者が開戦時において有していた財産又はその果実によつて戦時特別措置として弁済されたものの額
- 十一返還された財産が返還時において開戦時よりも価値が増加していた場合において、返還を受けた者がその価値増加分の除去を要求しなかつたときは、補償金支払請求時におけるその価値増加分の価値に相当する金額
- 3.前項の場合において、請求権者が連合国人の財産の承継人であるときは、同項各号に掲げる事項を記載する書類には、当該請求権者に係る事項の外、当該財産を開戦時以後に有していた連合国人に係る同項第一号、第二号、第六号又は第九号から第十一号までの事実又は金額を詳細に記載しなければならない。
- 4.補償金支払請求書に記載すべき補償金額は、第二項第八号の損害額から同項第九号から第十一号までの金額の合計額を控除した金額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法施行規則第2条は、日本の連合国財産補償法施行規則に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法施行規則第2条の条文原文は「請求権者は、法第十五条第一項の規定により補償金の支払を請求しようとするときは、別紙様式第一号による補償金支払請求書六通を財務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 連合国財産補償法施行規則の公布日は昭和27年4月28日です。
- 連合国財産補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法施行規則第2条の前の条は連合国財産補償法施行規則第1条です。
- 連合国財産補償法施行規則第2条の次の条は連合国財産補償法施行規則第3条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法施行規則(昭和二十七年大蔵省令第五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000040050 - 本サイト収録
連合国財産補償法施行規則(昭和二十七年大蔵省令第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000040050/2
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