死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令 本文
この省令は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十号)施行の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令本文は、日本の死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令に含まれる条文です。
- 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令本文の条文原文は「この省令は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十号)施行の日から施行する。」で始まります。
- 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令の公布日は昭和27年4月28日です。
- 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和二十七年厚生省令第十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100012 - 本サイト収録
死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和二十七年厚生省令第十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100012/main
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