日本赤十字社法施行規則 第2条(助成申請手続)
- 日本赤十字社は、法第三十九条第一項の規定による国の助成を申請しようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一助成を必要とする理由書
- 二助成を受ける施設又は設備の整備計画書及びこれに伴う収支予算書
- 三別に地方公共団体から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
- 四当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 2.前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
助成申請手続とは何ですか?
定義助成申請手続とは、日本赤十字社法施行規則第2条に定められた規定で、「日本赤十字社は、法第三十九条第一項の規定による国の助成を申請しようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法施行規則第2条(助成申請手続)は、日本の日本赤十字社法施行規則に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法施行規則第2条の条文原文は「日本赤十字社は、法第三十九条第一項の規定による国の助成を申請しようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 日本赤十字社法施行規則の公布日は昭和27年10月31日です。
- 日本赤十字社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法施行規則第2条の前の条は日本赤十字社法施行規則第1条です。
- 日本赤十字社法施行規則第2条の次の条は日本赤十字社法施行規則第3条です。
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- 正式書式
日本赤十字社法施行規則(昭和二十七年厚生省令第四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100043 - 本サイト収録
日本赤十字社法施行規則(昭和二十七年厚生省令第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100043/2
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