内航海運業法施行規則 第2条(届出)
法第三条第二項の事業開始の届出をしようとする者は、事業開始届出書(第一号様式)を提出するものとする。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、内航海運業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第二項の事業開始の届出をしようとする者は、事業開始届出書(第一号様式)を提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法施行規則第2条(届出)は、日本の内航海運業法施行規則に含まれる条文です。
- 内航海運業法施行規則第2条の条文原文は「法第三条第二項の事業開始の届出をしようとする者は、事業開始届出書(第一号様式)を提出するものとする。」で始まります。
- 内航海運業法施行規則の公布日は昭和27年7月2日です。
- 内航海運業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法施行規則第2条の前の条は内航海運業法施行規則第1条です。
- 内航海運業法施行規則第2条の次の条は内航海運業法施行規則第3条です。
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- 正式書式
内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800042 - 本サイト収録
内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800042/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。