空港管理規則 第22条(制止・退去)
- 空港事務所長は、左に掲げる者にたいし、制止又は退去を命ずることがある。
- 一第二条又は第三条第一項の規定に違反して、入場した者
- 二第五条の規定に違反して、制限区域に立ち入つた者
- 三第十二条から第十二条の三までの規定に違反して、営業を行つた者
- 四第十五条の規定に違反して、施設の利用を行つた者
- 五第十七条の規定に違反して、車両を使用した者
- 六第十八条の規定に違反して、禁止行為を行つた者
- 七第二十条の規定に違反して、給油作業を行つた者
- 八第二十一条の規定に違反して、無線設備の操作を行つた者
この条文の基本情報
制止・退去とは何ですか?
定義制止・退去とは、空港管理規則第22条に定められた規定で、「空港事務所長は、左に掲げる者にたいし、制止又は退去を命ずることがある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港管理規則第22条(制止・退去)は、日本の空港管理規則に含まれる条文です。
- 空港管理規則第22条の条文原文は「空港事務所長は、左に掲げる者にたいし、制止又は退去を命ずることがある。」で始まります。
- 空港管理規則の公布日は昭和27年7月3日です。
- 空港管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港管理規則第22条の前の条は空港管理規則第21条です。
- 空港管理規則第22条の次の条は空港管理規則第23条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800044 - 本サイト収録
空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800044/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。