離島航路整備法施行規則 第3条(運航計画変更の認可申請)
- 法第七条第一項の規定により運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した運航計画変更認可申請書二通を、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
- 三変更を必要とする理由
- 四変更によりあらたに他の旅客定期航路事業と競争関係を生ずることとなる場合は、その概要
この条文の基本情報
運航計画変更の認可申請とは何ですか?
定義運航計画変更の認可申請とは、離島航路整備法施行規則第3条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定により運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した運航計画変更認可申請書二通を、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島航路整備法施行規則第3条(運航計画変更の認可申請)は、日本の離島航路整備法施行規則に含まれる条文です。
- 離島航路整備法施行規則第3条の条文原文は「法第七条第一項の規定により運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した運航計画変更認可申請書二通を、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長…」で始まります。
- 離島航路整備法施行規則の公布日は昭和27年8月25日です。
- 離島航路整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島航路整備法施行規則第3条の前の条は離島航路整備法施行規則第2条です。
- 離島航路整備法施行規則第3条の次の条は離島航路整備法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
離島航路整備法施行規則(昭和二十七年運輸省令第七十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800071 - 本サイト収録
離島航路整備法施行規則(昭和二十七年運輸省令第七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800071/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。