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船舶区画規程 第28条(船首隔壁等)

  1. 船首隔壁は、隔壁甲板まで達するものとし、船首垂線(球状船首その他の特殊な形状の船首を有する旅客船にあつては、管海官庁が適当と認める垂線。以下この条において同じ。)から船の長さの百分の五(当該距離が一〇メートルを超える場合にあつては、一〇メートル)後方の箇所と船首垂線から次に掲げる距離のうちいずれか大きい距離の箇所との間に設けなければならない。
  2. 一船の長さの百分の五に三メートルを加えた距離
  3. 二船の長さの百分の八
  4. 2.船首隔壁は、前項に定めるところによるほか、損傷を受け、船首隔壁より前方のすべての水密区画群(一又は二以上の隣接する水密区画をいう。以下同じ。)に浸水した場合において、第四十条第二項に規定するSiが一となる範囲に設けなければならない。
  5. 3.船首部に長い船楼を有する旅客船にあつては、第一項の船首隔壁を設けなければならない箇所の範囲において、隔壁甲板及びその直上の甲板の間に横方向の隔壁を設けなければならない。
  6. 4.バウ・ドア又はランプを有する旅客船にあつては、前項の隔壁は、バウ・ドア又はランプが損傷した場合に当該バウ・ドア又はランプにより損傷を受けないように設けなければならない。
  7. 5.前二項の規定により設ける隔壁並びに当該隔壁及び船首隔壁の間の隔壁甲板の部分は、風雨密としなければならない。
  8. 6.船首隔壁に階段部又は屈折部を設ける場合には、第一項及び第二項の範囲内にこれを設けなければならない。

この条文の基本情報

船首隔壁等とは何ですか?

定義船首隔壁等とは、船舶区画規程第28条に定められた規定で、「船首隔壁は、隔壁甲板まで達するものとし、船首垂線(球状船首その他の特殊な形状の船首を有する旅客船にあつては、管海官庁が適当と認める垂線。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶区画規程第28条(船首隔壁等)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
  2. 船舶区画規程第28条の条文原文は「船首隔壁は、隔壁甲板まで達するものとし、船首垂線(球状船首その他の特殊な形状の船首を有する旅客船にあつては、管海官庁が適当と認める垂線。」で始まります。
  3. 船舶区画規程第28条は第二章に置かれています。
  4. 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
  5. 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶区画規程第28条の前の条は船舶区画規程第14〜27条です。
  7. 船舶区画規程第28条の次の条は船舶区画規程第29〜36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097
  • 本サイト収録船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/28

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