船舶区画規程 第3条(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
- 現存船については、第三条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 2.現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
この条文の基本情報
船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置とは、船舶区画規程第3条に定められた規定で、「現存船については、第三条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶区画規程第3条(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
- 船舶区画規程第3条の条文原文は「現存船については、第三条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。」で始まります。
- 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
- 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097 - 本サイト収録
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。