船舶区画規程 第37条(機関室隔壁)
機関室隔壁は、隔壁甲板まで達するものとし、機関室区域の前端及び後端の位置に設けなければならない。
この条文の基本情報
機関室隔壁とは何ですか?
定義機関室隔壁とは、船舶区画規程第37条に定められた規定で、「機関室隔壁は、隔壁甲板まで達するものとし、機関室区域の前端及び後端の位置に設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶区画規程第37条(機関室隔壁)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
- 船舶区画規程第37条の条文原文は「機関室隔壁は、隔壁甲板まで達するものとし、機関室区域の前端及び後端の位置に設けなければならない。」で始まります。
- 船舶区画規程第37条は第二章に置かれています。
- 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
- 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶区画規程第37条の前の条は船舶区画規程第29〜36条です。
- 船舶区画規程第37条の次の条は船舶区画規程第38条です。
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- 正式書式
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097 - 本サイト収録
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/37