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船舶区画規程 第39条(船尾管等の設置の場所)

  1. 船尾管を設ける場所は、適当な容積を有し、且つ、水密なものでなければならない。
  2. 2.船尾管パッキン押えを設ける場所は、前項の場所と仕切られている水密な軸路その他の場所で、船尾パッキン押えから浸水する場合においても船舶が隔壁甲板を超えて沈下することがない程度の容積を有するものでなければならない。

この条文の基本情報

船尾管等の設置の場所とは何ですか?

定義船尾管等の設置の場所とは、船舶区画規程第39条に定められた規定で、「船尾管を設ける場所は、適当な容積を有し、且つ、水密なものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶区画規程第39条(船尾管等の設置の場所)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
  2. 船舶区画規程第39条の条文原文は「船尾管を設ける場所は、適当な容積を有し、且つ、水密なものでなければならない。」で始まります。
  3. 船舶区画規程第39条は第二章に置かれています。
  4. 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
  5. 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶区画規程第39条の前の条は船舶区画規程第38条です。
  7. 船舶区画規程第39条の次の条は船舶区画規程第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097
  • 本サイト収録船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/39

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